あおり運転(妨害運転)の厳罰化とその影響|事業者としての対応ポイント
昨今、社会問題としても注目されている「あおり運転(妨害運転)」――。その悪質性から、2020年に道路交通法が改正され、新たに「妨害運転罪」が創設されました。
運送業界でも例外ではなく、万一自社のドライバーが妨害運転を行った場合、刑事責任に加え、事業者としての行政処分も科されるリスクがあります。
この記事では、運送事業者が知っておくべき妨害運転罪の法的基礎から、行政処分の内容、現場で取るべき対応までを網羅的に解説します。
第1章|妨害運転罪とは?【法的根拠と定義】
- 2020年6月30日施行の道路交通法改正により、「第117条の2の2」に妨害運転罪が新設。
- 対象となる10類型の違反:車間距離不保持、急ブレーキ、幅寄せ、ハイビーム照射、クラクション乱用、高速道路上の追越しや停車など。
- 「著しい交通の危険」を生じさせると、重大な刑事罰の対象に。
第2章|妨害運転の刑事処分と違反点数
| 区分 | 刑罰 | 行政処分 | 違反点数 |
|---|---|---|---|
| 妨害運転(基本型) | 懲役3年以下 or 罰金50万円以下 | 免許取消(2年) | 25点 |
| 妨害運転(重大危険) | 懲役5年以下 or 罰金100万円以下 | 免許取消(3年) | 35点 |
第3章|運送事業者に科される行政処分
- 運転者による妨害運転が発覚すると、事業者に対する監査が行われる可能性あり。
- 「指導監督が不十分」と判断されれば、行政処分が下る。
- 行政処分別表では、妨害運転による初違反で3日車、重大事故で7日車以上の処分が科される。
第4章|運転者への指導・監督義務と対応策
- 根拠は「国土交通省告示第1366号」および「貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条」。
- 年1回の「一般指導」、採用時の「初任診断」、65歳以上への「適齢診断」が義務。
- 指導実施記録の3年間保存が求められる。
- 「やったことの証拠」が監査対応で重視される時代。
第5章|運送事業者が取るべき3つの対応
①教育体制の強化
- 定期的な運転者研修(あおり運転防止を含む)
- アンガーマネジメント研修の導入
- eラーニングや社内テストの実施
②運行管理の徹底
- 点呼時の「感情チェック」
- ヒヤリハット事例の共有と周知
- 荷主や荷受先との情報連携強化
③証拠の記録・保管
- ドライブレコーダーの常時録画と保管
- 指導・注意記録の保存(紙・データ両方)
- トラブル発生時の即時対応マニュアル整備
おわりに|「安全は最大のサービス」である
あおり運転は、運転者個人の問題では済まされません。
それが重大事故や社会的信用の失墜につながる以上、企業としての管理体制が問われる時代です。
「うちは大丈夫」と思わずに、体制を再確認しましょう。
行政書士として支援する当事務所の役割は、「予防法務」にあります。「安全は最大のサービス」――この理念を忘れず、運送業界全体の健全化に貢献していきましょう。

