一般貨物自動車運送事業における車庫(駐車場)は、原則として営業所に併設するものとされていますが、併設できない場合には別途規定があります。その他規定も含めて、このページでは解説して聞きます。
- 賃貸の場合は、契約期間が1年以上あること
- 屋根付きの車庫(駐車場)の場合には「市街化調整区域」ではないこと
- 東京都23区・横浜市・川崎市は、営業所から直線距離で20km以内にあること
- 上記地域以外は、営業所から直線距離で10km以内にあること
- 駐車場出入口の前面道路の幅が、使用するトラックの一番大きな車両の2倍以上あること(一般的に4t車であれば5m以上、大型車であれば6m以上あれば問題ありません)
- 車庫(駐車場)内において、車両と車両の間隔や車両と車庫(駐車場)の境界が50cm以上確保されていること
- 事業で使用する車両のすべてが収納できる広さであること
- 車庫(駐車場)以外の用途に敷地を使用する場合には、車庫(駐車場)との境界が明確に区別されていること
- 車庫(駐車場)の出入口の幅が、必要以上に大きすぎないこと(場合よっては、何らかの制限がかかる可能性があります)
| 都道府県地域 |
営業所からの距離 |
| 東京都23区、神奈川県(横浜市・川崎市) |
20キロメートル |
| 上記の地域以外 |
10キロメートル |
【各種車両の大きさの目安】
| 車両の大きさ |
車両の面積 |
| 7.5tを超えるもの |
38㎡ |
| 2tロング超~7.5tまで |
28㎡ |
| 2tロング |
20㎡ |
| 2tまで |
15㎡ |
車庫(駐車場)は1か所である必要はありません。たとえば、車両が10台あって一つの車庫(駐車場)に全ての車両が収まらないときは、二つの車庫(駐車場)に割り振って停めておくことができます。