車庫の要件

車庫(駐車場)の要件


一般貨物自動車運送事業における車庫(駐車場)は、原則として営業所に併設するものとされていますが、併設できない場合には別途規定があります。その他規定も含めて、このページでは解説して聞きます。

車庫(駐車場)の要件

  • 賃貸の場合は、契約期間が1年以上あること
  • 屋根付きの車庫(駐車場)の場合には「市街化調整区域」ではないこと
  • 東京都23区・横浜市・川崎市は、営業所から直線距離で20km以内にあること
  • 上記地域以外は、営業所から直線距離で10km以内にあること
  • 駐車場出入口の前面道路の幅が、使用するトラックの一番大きな車両の2倍以上あること(一般的に4t車であれば5m以上、大型車であれば6m以上あれば問題ありません)
  • 車庫(駐車場)内において、車両と車両の間隔や車両と車庫(駐車場)の境界が50cm以上確保されていること
  • 事業で使用する車両のすべてが収納できる広さであること
  • 車庫(駐車場)以外の用途に敷地を使用する場合には、車庫(駐車場)との境界が明確に区別されていること
  • 車庫(駐車場)の出入口の幅が、必要以上に大きすぎないこと(場合よっては、何らかの制限がかかる可能性があります)
都道府県地域 営業所からの距離
東京都23区、神奈川県(横浜市・川崎市) 20キロメートル
上記の地域以外 10キロメートル

【各種車両の大きさの目安】

車両の大きさ 車両の面積
7.5tを超えるもの 38㎡
2tロング超~7.5tまで 28㎡
2tロング 20㎡
2tまで 15㎡

車庫(駐車場)は1か所である必要はありません。たとえば、車両が10台あって一つの車庫(駐車場)に全ての車両が収まらないときは、二つの車庫(駐車場)に割り振って停めておくことができます。